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権利之源<明治15年(1882)7月5日付初出>

 生ノ道ニ合ヘル(これ)ヲ善ト()ヒ、生ノ道ニ(たが)フ之ヲ悪ト謂フ。人ノ世ニ在ル、()ダ生ヲ是レ(はか)リ、唯ダ福ヲ是レ求ムルノミ。故ニ呱々(ここ)(うえ)ヲ訴フルノ啼児(ていじ)ヨリ侃々鋏(かんかん・けふ)(たん)ズルノ壮士ニ至ルマデ、終始皆生ヲ事トスルニ非ザルハナシ。何ゾヤ。(けだ)シ人ノ天性(しか)ルナリ。天性ノ然ル所ハ即チ道ナリ。道ノ在ル所ハ権必ズ随フ。故ニ生活ハ人間最第一ノ権利ニシテ、自余ノ諸権利ノ(よつ)テ生ズル淵源ナリ。天下(いづ)レノ強有力者卜(いへ)ドモ、(あへ)テ此最大権ヲ達セントスル者ヲ沮碍(そがい)スルヲ得ンヤ。

 学術ノ未ダ大ニ進陟(しんちよく)セザル、智識ノ未ダ全ク開暢セザルヤ、世ノ哲士輩卜称セラルヽ者ト雖モ、()(かつ)人ノ人タル所以(ゆゑん)ヲ解セズ。人類ノ構思霊妙ニシテ、太古ノ時既ニ木ヲ構へテ巣トナシ、(ひうち)(きり)テ火ヲ改メ、以テ(たがや)シ以テ漁シ、漸クニシテ粟米(ぞくまい)ヲ生ジ器皿(きけつ)ヲ作り、愈々(いよいよ)進ンデ蒸汽電気ノ類ヲ発明シテ万物ヲ制シ造化ヲ(ぎよ)スルヲ見テ、(すなは)チ臆定シテ以為(おもへ)ラク、ノ言タルナリ、万物ノ最モ霊ナル者ナリト。(ここ)ニ於テカ、謬説(びゆうせつ)百出シ、或ハ(いは)ク、人ハ(ひとし)ク神ニ(かわり)テ万物ヲ主宰スル者ナリ、是ヲ以テ神ノ人ヲ視ル、尊卑上下ノ別アルナシ、故ニ平等ノ権ハ諸々人権ノ(よつ)(いづ)ル所ナリト。或ハ曰ク、肉体死シテ霊魂常ニ(そん)セリ、故ニ人ノ地球上ニ在ルヤ、(あたか)モ学生ノ試業場ニ在ルガ如シ、其間(そのかん)善ヲ為セバ賞アリ、不善ヲ行ヘバ罰アリ、而{しか}シテ人ノ世ニ()ル、(いやしく)モ自由ナケレバ、何ヲ以テ善ニ就キ不善ヲ避クルヲ得ン。故ニ曰ク、自由ハ天与ノ大権ニシテ諸権利ノ本源ナリト。抑々(そもそも)此等ノ徒ハ皆天神ヲ仮リテ其説ヲ立テ、其荒唐無稽ナル(ほとん)ド有識者ノ笑トナルヲ免カレザラントス。之ヲ要スルニ、是レ皆学術未ダ(くはし)カラズ経験未ダ足ラザルノ致ス所、何ゾ深ク(とが)ムルニ(たら)ンヤ。

 近世博物学派(エコール・ナチュラリスト)鴻儒(こうじゆ)碩学(せきがく)欧州ニ輩出シ、化醇変遷ノ原理ヲ究メ、改進暢発ノ大義ヲ(すい)シ、遂ニ万物一源ニ出デ、人ト物ト(かならず)シモ其性質ヲ(こと)ニスルノ(よし)ナキコトヲ論究講明セリ。(ここ)ニ於テ()学風一変シ、先キノ信神仮託ノ陋説(ろうせつ)漸ク其痕跡ヲ消滅シ、自然ノ真理姶メテ明カナルヲ得タリ。

 ()ノ草木ヲ見ズヤ、両葉僅カニ析開(たくかい)スル時ヨリ亭々トシテ蔭ヲ為スニ至ルマデ、時ニ凋茂枯栄(てうも・こえい)アリト雖ドモ、終始其自然生育ノ性ニ(したが)ヘリ。之ヲ禽獣虫魚ニ徴スルニ皆(しか)リ。人類モ亦何ゾ(これ)ニ異ナランヤ。耳目鼻口アル者ニシテ未ダ(かつ)テ其生々発育ノ性ニ(したが)ハザルハアラズ。然ルニ人間ヲ以テ草木禽獣ニ比シ、其ノ挙措動止(きよそ・どうし)ノ甚ダ懸隔スルガ如キノ感ヲ起サシムル所以(ゆゑん)ノ者ハ、独リ其構造組織ノ()ヤ疎密アルニ因ルノミ。()シ之ヲ以テ人ハ草木禽獣卜其性ヲ(こと)ニセリト謂フハ、是レ何ゾ舶来ノ製糸機関ヲ以テ我ガ邦ノ紡具ニ比シテ其ノそう車(=そうは、糸ヘンに、巣)ニ非ズト称スルニ異ナランヤ。故ニ人ト草木禽獣トハ其ノ構造組織ニ疎密ノ差アリト雖ドモ、(その)生育ノ性ヲ発達セント欲スルハ則チ一ナリ。其生育ニ務ムルヲ以テ天与ノ性トスルトキハ、凡ソ其発達ヲ図ルガタメニハ、何ヲ為シテモ不可ナル無ク、何ヲ欲シテ〔モ〕理ニ(もと)ルコトナシ。故ニ曰ク、生活ハ人間最第一ノ権利ニシテ、諸権利ノ由テ生ズル淵源ナリト。

 人ニ生活ノ権アリト雖モ、其身ノ自由ヲ得ザレバ、何ヲ以テ(この)最第一ノ権利ヲ達スルヲ得ンヤ。故ニ、之ヲ行ヒ之ヲ為シ、之ヲ言ヒ之ヲ論ジ、或ハ進ミ或ハ退ク、(およ)ソ生活ノ道ニ合スレバ(いづ)クニ行クトシテ可ナラザルナシ。(ここ)ニ於テカ、所謂(いはゆ)ル行為ノ自由、言論ノ自由、保身ノ自由等ノ諸権ヲ生ズ。我レニ行為言論進退スルノ自由権アレバ、彼レ亦行為言論進退スルノ自由権アリ。是ニ於テカ、平等ノ権生ズ。(しか)(しかう)シテ人ハ爪牙(さうが)ノ利ナシ、又羽翼ノ助ケナシ、其構造組織極メテ精ニ極メテ緻ナリト雖ドモ、其飢渇ヲ(いや)シ其智力ヲ(みが)クニ於テ相依リ相頼ム所ナキ(あた)ハズ。是ニ於テカ、所謂(いはゆ)ル結社集会ノ権起リ、小ハ則チ家ヲ立テ、大ハ則チ国ヲ建テ、親族ノ権ト従政ノ権トヲ生ジ、彼ノ公益私利ノ区域始メテ判然タルガ故ニ、一己(いつこ)ノ権利ヲ張ルガ為メニ他人ノ権利ヲ妨害スルヲ禁止スルヲ得ザルニ至レリ。然レドモ其ノ権利ノ源ニ至リテハ毫モ之ガ為メニ変更スル所アラザルナリ。

 是ニ由テ之ヲ観レバ、()ノ信神ノ迷夢ヲ(さま)シテ人ノ人タル所以(ゆゑん)ノ理ヲ(つまびら)カニシ、諸権利ノ由テ(いづ)ル所ハ則チ生活ノ権タルヲ知ラバ、権利ノ淵源ヲ講明スルニ当テ亦何ゾ高キニ昇リ遠キニ()スルヲ要センヤ。嗚呼(ああ)家ヲ立テ国ヲ建ル所以ノ者ハ()ナシ、生活ノ自由ニ依テ幸福ヲ享受センガ為メノミ。然ルニ今猶ホ人ノ口ヲ(かん)シ人ノ(ひぢ)(せい)シ其自然ノ性命ヲ遂ゲザラシメントスルノ論者アルハ、咄々怪事(とつとつ・くわいじ)ト謂ハザル可ラズ。蓋シ建国ノ大道ニ明ラカナラザルニ因テ之ヲ()タスナリ。然レバ則チ先ヅ権利ノ根原ヲ論ジテ以テ政事上ノ弊害ヲ匡済スルノ道ヲ求ムルハ、我党ノ責任ニ非ズシテ何ゾヤ。

 

『自由新聞』明治十五年七月五日
 

 

5 同府姉妹に告ぐ 岸田俊子

解題 岸田俊子の「同胞姉妹に告ぐ」は、星亨らによる大衆的民権派新聞「自由燈(_い仰)」の明治十七年(真空五月十八日号から六月二十二日号に、一〇回にわたって連載された。女性による最初の男

5 同胞姉妹に告ぐ(岸田俊子)

日本ペンクラブ 電子文藝館編輯室
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自由新聞論説

ジユウシンブンロンセツ


「生活ノ権」(生存権)を基礎に置き、その上に諸自由権が多角的に構築・構成されるべきことを述べ、市民の自由と政治の自由との関連、社会生活と国家の意義に簡潔に論及している。植木枝盛の人権論とともに、当時、最高の思想を表明した貴重な史料である。

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